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韓国国際教育交流学会 定款
制定 2020. 10. 14
第1章 総則
第1条(目的) 本会は、韓国内・外における教育の研究成果を共有し、教育と研究成果に対する個人と機関間の韓国内・外での交流を行うことで学問の発展と教育に対する相互理解を増進することを目的とする。
第2条(名称) 本学会の名称は韓国国際教育交流学会(Korea Society of International Relations and Education)である。
第3条(位置) 本会の事務所は会長の所在地に置く。
第2章 事業
第4条(事業) 本会は第1条の目的を達成するために次のような事業を遂行する。 1. 国内・外の教育に関する情報交流と研究事業 2. 教育交流活性化のための学術大会開催及び交流事業 3. 学会誌、その他出版物刊行・普及及び会員の研究活動助成事業 4. 教育政策開発及び教育現場改善活動支援事業 5. その他目的達成のために必要な事業
第3章 会員
第5条(会員の種類) 本学会の会員は正会員、学生会員、機関会員及びその他会員に区分する。
第6条(会員の資格) ① 正会員は本会の目的に賛同し、入会を希望する以下のものをいう。 1. 教育及びその隣接学問を専攻し、修士号以上の学位を取得した者 2. 幼・小・中等教育機関及び関連機関に従事する者 3. その他理事会で正会員の資格を承認された者 ② 学生会員は教育及びその隣接学問を専攻としている修士課程の在学生である。 ③ 機関会員は本会の事業遂行に関連、又は関心を持つ個人、法人、機関として理事会の承認を受けた者である。
第7条(会員の権利) ① 正会員の権利は以下の各号の通りである。 1. 総会出席権及び決議権 2. 会長の選挙権 3. 学会の諸事業に参加できる権利 4. 学会誌等出版物の提供を受ける権利 ② 学生会員は第1項の各号のうち第1号、第3号の権利を有する。 ③ 機関会員の権利は以下の各号の通りである。 1. 賛助した資金の支出内訳を閲覧することができる権利 2. 会計処理のための各種証明書の発給を請求することができる権利 3. その他理事会で承認された権利
第8条(正会員の義務) 正会員の義務は次の通りとする。 1. 会則及び規定を尊重し、遵守する義務 2. 本会の事業遂行に関心を持て積極的に参加する義務 3. 所定の会費を納付する義務
第9条(会員の資格喪失) 会員が次の各号の一つ以上に該当する場合はその資格を喪失する。 1. 会員の意思による辞退 2. 会員が死亡又は破産した場合 3. 理事会による除名
第4章 総会
第10条(総会の種類及び構成) 総会は定期総会と臨時総会に区分され、正会員が総会の構成員となる。
第11条(総会の招集) ① 定期総会は毎年四半期中に会長が招集し、臨時総会は理事会の決議又は正会員の3分の1以上の要請があるときに会長が招集する。 ② 定期総会の招集のため、開会14日前に会議の目的を明示し、会員に書面又は電子メールで通知しなければならない。
第5章 役員
第12条(役員の種類) 本会は次の通り役員を置く。 1. 会長 一名 2. 副会長 若干名 3. 理事 50名前後 4. 監査 若干名 5. 幹事 若干名 6. 顧問 若干名
第13条(役員の選任) ① 会長は正会員の過半数の出席により開会された総会において投票により選出する。 ② 会長の候補者は顧問が推薦した一名以上の者とする。 ③ 副会長は会長が指名する。 ④ 顧問は前会長が引き受ける。 ⑤ 監査は顧問の推薦を受け理事会で選出する。
第14条(役員の任期) ① 会長の任期は3年とする。会長は再任が可能である。 ② 副会長の任期は会長の任期と同じとする。 ③ 顧問の任期は会長の任期と同じとする。 ④ 理事の任期は会長の任期と同じとする。 ④ 監査の任期は会長の任期と同じとする。
第15条(役員の義務) ① 会長は本会を代表として事務を総括し、総会と理事会の議長となる。 ② 副会長は会長を補佐し、一つ以上の分科委員会又は事務局を総括する。 ③ 会長に有事の場合、理事会で定めた副会長の内の1人が会長の職務を代行する。 ④ 顧問は会長の要請があれば本会運営のための専門的な意見を提示する。 ⑤ 理事は理事会に出席し、本会の業務に関する事項を決議し、理事会や会長から委任された事項を処理する。 ⑤ 監査は本会の事業と会計を毎年監査し、その結果を定期総会お呼び理事会に報告する。
第6章 理事会
第16条(理事会の構成) 理事会は会長、副会長、理事、監査で構成される。
第17条(理事会の招集) 理事会は会長が必要であると認めたとき、又は在籍理事の3分の1以上の要求がある場合会長が招集する。
第18条(理事会の意思決定) 理事会は次の各号の事項を決議する。 1. 事業計画案と予算案承認 2. 事業報告書と決算書承認 3. 会則及び諸規定の制定及び改廃 4. 学会基金の助成及び管理 5. 入会と退会 6. 分科研究会の設置と運営 7. 学会誌及びその他出版物の編集及び刊行 8. その他本会運営のために必要な事項
第19条(理事会議決定足数) 理事会は在職理事の過半数の出席と出席理事の過半数の賛成で議決する。可否同数の場合、会長が決定する。
第7章 組織
第20条(常設委員会) ① 本会の目的達成のため、次の各号の委員会を常設運営する。 1. 国際交流・学術大会委員会 2. 学術誌編集委員会 3. 倫理・規定委員会 4. 機関協力委員会 5. 企画・学術賞運営委員会 6. その他本会の事業遂行のために発足した委員会 ② 第1項の委員会は会長が総括する。 ③ 第1項の委員会は委員長1名と1名以上の委員及び幹事を置くことができる。 ④ 前項の委員長と幹事は正会員の中から第2項の副会長が選任する。
第21条(事務局) ① 本会の円滑な運営のため事務局を設置する。 ② 第1項の事務局は会長が総括する。 ③ 第1項の事務局は事務局長1名と1名以上の幹事を置くことができる。 ④ 前項の事務局長と幹事は正会員の中から会長が選任する。
第8章 学術誌
第22条(名称) 学術誌は「国際交流と融合教育 」(Journal of the International Relations & Interdisciplinary Education)とする。
第23条(発行と著作権) ① 学術誌掲載は未発表論文を対象とする。 ② 学術誌に掲載される論文の著作権は韓国国際交流学会に帰属する。 ③ その他学術誌の発行と関連した事項は別途定める。
第9章 財政及び会計
第24条(財政) 本会の運営のための収入源は以下の各号の通りだ。 1. 会員の会費 2. 補助金及び寄付金 3. その他収入金
第25条(会費) 年会費は理事会の議決で定める。ただし、外国人の年会費等についての事項は総会で定める。
第26条(会計年度) 会計年度は1月1日から当該年度12月31日までとする。
第27条(事業計画と予算) 会長は本会の年間事業計画と予算を会計年度開始の一か月前までに作成し、理事会に提出して議決を経るものとする。
第28条(残余財産の帰属) 本会が解散する際は、関係法令により残余財産を教育部、釜山市又は類似の目的を有する他の非営利法人に帰属するものとする。
第29条(寄付金公開) ① 本会のインターネットホームページ(http://korsire.com)で年間寄付金募金額及び活用実績を公開する。 ② 前項のインターネットホームページは公益違反事項に対する苦情を提起することができる教育部のインターネットホームページと連携することとする。
附則 第1条 本定款第27条は2021年会計年度から適用する。 |