韓国国際教育交流学会 発刊規定
制定 2020. 11. 16.
第1章 総則
第1条(目的) 本規定は韓国国際教育交流学会の学術誌発刊における原稿の受付、審査、編集及び刊行等の諸事項を定めることにその目的を置く。
第2条(名称) 本学術誌の名称は「国際交流と融合教育(Journal of the International Relations & Interdisciplinary Education)」である。
第3条(主管) 本学術誌に掲載する論文の募集、審査、編集、発刊等に関する諸事項は編集委員会が管掌する。
第4条(発行と著作権)
① 本学術誌は年3回発刊し、 4月30日、8月31日、12月31日を定期発刊日とし、増刊が必要な場合編集委員会の意見で決定する。
② 学術誌掲載は未発表論文を対象とし、同一内容である論文の他学術誌への同時投稿や二重掲載は禁止する。
③ 学術誌に掲載される論文の著作権は本学会に帰属される。
④ その他学術誌の発行と関連した事項は別途定める。
第5条 (発刊物の権利)
⑤ 本学会で発刊される全ての刊行物の所有権は学会にあり、刊行物を発売することで発生する利益金は学会に所属する。
⑥ 学会で発刊される全ての史料を利用する際には、本学会の承諾を得なければならず、これは編集委員会が決定する。
第2章 編集委員会
第1条(構成)
① 編集委員会は国内編集理事を委員長とし、学会会員のうち学会長が任命する若干名の編集委員で構成される。
② 編集委員長は学術誌発刊に関する諸般の業務を総括する。
第2条(機能) 編集委員会は次のような役割を果たす。
① 学術誌発刊計画を樹立する。
② 投稿された論文に対する審査の適否を決定する。
③ 投稿された論文の審査委員選定及び審査者に審査を依頼する。
④ 学術誌を編集し出版する。
⑤ その他学術誌編集に関する事項を議論する。
第3章 論文審査
第1条(審査委員委嘱)
① 編集委員は投稿論文の審査委員として該当分野の専門家を推薦するが、博士号取得者を原則とする。
② 編集委員長は編集委員が推薦した審査委員を参考に、論文1本当たり3人の審査委員を委嘱するが、投稿者は審査者から除外される。
第2条(審査手順) 論文の審査は1次審査と2次審査で行われる。
① 編集委員会は移植された審査者に「論文審査依頼書」、「論文審査票」、審査する論文1部を送付して審査を依頼する。ただし、審査委員に送付する研究論文には審査公正性のため投稿者の所属と氏名等人的事項を削除する。
② 1次審査委員は審査基準に基づき、「掲載可」、「修正後掲載可」、「掲載不可」のいずれかで判定し、判定根拠を詳述し編集委員会に提出する。
③ 編集委員会は1次審査委員3人の審査結果により「掲載可」、「修正後掲載可」、「掲載不可」のいずれかで1次判定をする。
④ 1次判定で「修正後掲載可」判定を受けた論文は、要請された修正事項を忠実に履行するという条件の下で暫定的な「掲載可」とみなし、「修正後掲載」を受けた論文は2次審査を受けなければならない。
⑤ 編集委員会は、1次審査結果と共に審査委員が提出した「論文審査票」を取りまとめ、投稿締切日から5週以内に投稿者に通知する。
⑥ 修正論文の提出を要請された投稿者は、指定日までに修正論文、審査答弁書を提出し、編集委員会は投稿者が提出した修正論文と審査答弁書を確認して受付する。
⑦ 1次審査結果が「修正後掲載可」の場合、該当論文の1次審査委員として委嘱されなかった審査委員1名に修正論文の検討を依頼する。審査委員は3人の1次審査意見書と投稿者の修正論文及び審査答弁書を検討し、「掲載可」もしくは「修正後掲載可」のいずれかで判定する。
⑧ 1次審査の結果「修正後再審」の場合、該当論文の1次審査委員として委嘱されなかった審査委員1名に修正論文の2次審査を依頼する。再審査委員は3人の1次審査意見書と投稿者の修正論文及び審査答弁書に基づき投稿者の修正指示履行の可否を検討し、修正論文が学術誌に掲載可能かを再審査し「掲載可」または「掲載不可」のいずれかで判定する。2次審査委員は1次審査内容の他に追加で再審査意見を提示することが出来る。
⑨ 掲載不可と確定した研究論文は同一の題名と内容で再投稿できない。
⑩ 編集委員会は2次審査結果と「論文審査票」を1次結果通知日から3週間以内に投稿者に通知する。
⑪ 編集委員会は審査結果「掲載可」と判定された論文を掲載論文として確定する。
⑫ 編集委員会は掲載が確定した論文に限り英文抄録審査を進める。
⑬ 掲載が確定した論文は英文抄録の修正結果を提出完了後に出版対象論文に転換される。
第3条(論文審査基準) 審査委員は論文審査票に含まれる審査項目に従って論文を審査する。
① 研究目的と研究問題の明確性
② 研究内容及び論理展開の適切性
③ 研究方法(標本、資料収集及び分析等)の妥当性及び正確性
④ 研究結論、提言の客観性及び公正性
⑤ 研究結果の学問的価値及び社会的貢献度
⑥ 記述された文章の論理性及び可読性
⑦ 目次、引用、脚注、参考文献の充実
⑧ 研究の独創性
⑨ 研究倫理の遵守
第4条(例外処理) 次の場合には論文審査と無関係に別途処理をする。
① 投稿論文に掲載確定された論文であっても研究倫理規定違反により掲載不可と判定された場合は、審査結果にかかわらず編集委員会で掲載不可とする。
② 投稿者が正当な事由なく決められた期限に修正論部を提出しない場合、論文再審査を放棄したものとみなし、掲載不可判定を下すことが出来る。
第5条(異議申し立て) 投稿者は1次審査結果の通知を受けた後3日以内に異議申し立てをすることができ、これに対する処理は編集委員会が行う。
第4章 論文投稿
第1条(総則) 本学術誌に論文を投稿するときには次の事項を遵守しなければならない。
① 論文投稿者は必ず本学会の正会員以上である必要があり、2人以上の共同研究は研究者全員が会員でなければならない。ただし、非会員が本学術誌に論文を投稿しようとする場合には編集委員会の別途承認を得なければならない。
② 本会議の年会費は20,000ウォンであり、学術誌の受領を希望する場合、30,000ウォンを納付しなければならない。
③ 著者が複数の場合は研究責任者(第1著者)を一番始めに表記し、責任著者を別途明らかにする必要がある場合は投稿者が論文にこれを表記する。
第2条(投稿方法及び書類)
① 論文投稿時「研究論文」と「研究倫理規定遵守確約書及び著作権委任同意書」を一緒に提出しなければならない。
② 論文原稿は学会で提供するハングルプログラムの書式 ([国際交流と融合教育(국제교류와 융합교육)] 第一著書名(제1저자명).hwp)で作成し提出し、英文原稿の場合はMS wordプログラムを利用した書式([Journal of the Interntional Realtions & Interdisciplinary Education] The name of the first author.docx)で提出する。
③ 資料は学会電子メール ( korea-sire@naver.com)にファイルを添付し提出する。
第3条(分量及び発行費用)
① 論文の分量はA4用紙20ページ以内(参考文献、抄録含む)を原則とし、最小10ページ及び最大30ページを遵守する。
② 論文はpdf電子発行を基本と死、学術誌印刷本受領を希望する場合著者が追加費用を負担する。
③ 論文規定に明示されていない事項は編集委員会の決定に従う。