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研究倫理規定 制定2020. 11. 30.
第1条(目的)この規定は、本学会会員の研究を行う過程で、守らなければならない事項を明文化し、研究倫理の原則と基準を規定することにより、研究の健全な発展を図ることを目的に置く。
第2条(主管)本学会と会員の研究倫理を遵守するために必要な諸条件は、倫理‧規定委員会で管掌する。
第3条(研究倫理違反行為)本学会及び会員の学会活動の過程で、以下のような研究倫理違反行為を禁じる。この時、学会活動に関連行為は、研究倫理憲章に規定された活動、学会誌出版、学術論文発表に関するものであり、研究倫理違反行為は以下の通りである.1。無断盗用や剽窃①原著のアイデア、ロジック、固有の用語、データ、分析システムを盗んだり、情報源を明らかにせず、ランダムに活用している場合
②源は明らかにのみ引用符なしに他人の文章、アイデアなどを原文のまま移動した場合2.本人の基発表または基出版研究成果の再投稿 3.研究データの操作 4.研究の寄与度に従わない者の範囲と手順明記
①研究の貢献がなく地位や権威を利用して、著者に含まれている場合、
②寄与の順序とは異なる地位や権威を利用して、第1著者、交信著者がされている場合、
5.同じ原稿を他の学会誌と本学会のそれと同時に二重に投稿する行為
6.その他の学会の研究倫理憲章の精神に反する事項
第4条(制裁)第3条に規定する研究倫理違反行為に関連する会員については、事案の種類と重大性に応じて、次のような制裁を加える。制裁の種類及び水位は、第2条に規定する倫理‧規定委員会で定める.1。会員資格停止または剥奪2。学会誌の論文投稿と掲載資格停止または剥奪
3.期出版学会誌論文の場合掲載キャンセルと異議公表
第5条(研究倫理コンプライアンス)論文投稿時にすべての著者は、研究倫理コンプライアンスに関する「研究者倫理コンプライアンス誓約書」を提出しなければならない。 |